大阪高等裁判所 昭和53年(行コ)52号 判決 1980年1月25日
控訴人(原告) 折本權八
被控訴人(被告) 大阪府収用委員会
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和四四年一月一四日付で控訴人に対してなした権利取得及び明渡の裁決を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する(但し、二枚目表一二行目に「昭和三六年年」とあるのを「昭和三六年」と訂正)。
証拠として、控訴代理人は、原審における録音テープの検証及び現場検証(証拠保全)の各結果、原審証人倉沢已代二、同鈴木一男、同大形浅七の各証言、控訴本人の原・当審供述を援用し、乙第四号証は添付の土地調書の成立は不知、その余の部分の成立は認める、同第五号証は添付の物件調書の成立は不知、その余の部分の成立は認める、同第七ないし第一〇号証の成立は不知、その余の乙号各証の成立は認める、と述べた。被控訴代理人は、乙第一号証、第二号証の一ないし三、第三号証の一、二、第四ないし第一一号証を提出し、原審証人倉沢已代二の証言を援用した。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと考える。その理由は原判決理由説示のとおりであるからこれを引用する(但し、一三枚目表四行目の「六条」を「一六条」と訂正し、一六枚目裏三行目及び一〇行目の「期日」の次にそれぞれ「に」を加える。)。控訴人の当審供述によつても右認定を動かすことはできない。
よつて、控訴費用の負担につき民訴法八九条を適用したうえ、主文のとおり判決する。
(裁判官 黒川正昭 志水義文 林泰民)